2021-04-20 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
委員御指摘の収受日付印、この押印につきましては、収受の事実を確認するものでございまして、例えば、御自宅等で作成した確定申告書を税務署に持参して、対面で提出し、その控えに収受日付印の押印を受けたとしても、仮に後日申告誤りが判明した場合には是正されることになります。 したがいまして、この収受日付印の有無によって取扱いが変わるということではございません。
委員御指摘の収受日付印、この押印につきましては、収受の事実を確認するものでございまして、例えば、御自宅等で作成した確定申告書を税務署に持参して、対面で提出し、その控えに収受日付印の押印を受けたとしても、仮に後日申告誤りが判明した場合には是正されることになります。 したがいまして、この収受日付印の有無によって取扱いが変わるということではございません。
具体的には、提出用の書面を収受した上で、控えが一緒に提出されている場合には、収受日付印を押印した上で、提出者に交付又は同封された返信用封筒を用いて返送しているということでございます。 なお、開業届等の控えに税務署の収受日付印が押印されないケース、事例といたしましては、青色申告会から税務署に控えが持ち込まれなかった場合が考えられます。